子育て世帯の家計を長く支えるのが児童手当です。2024年(令和6年)10月に大きく拡充され、所得制限の撤廃、高校生年代までの対象拡大、第3子以降の増額、支給回数の増加という4つの点が変わりました。以前の「中学生まで」「所得が高いと対象外」といった記憶のままでいると、受け取れるはずの手当を見落とすことがあります。
この記事では、こども家庭庁の公式情報にもとづき、現行(2024年10月分以降)の金額・対象・申請を整理します。金額や対象年齢は改正で変わっているため、古い数字と混同しないよう、現行の制度だけをまとめます。制度情報は2026年9月20日に公式サイトで確認しました。実際の手続きや支給は市区町村(公務員は勤務先)が行うため、詳細はお住まいの自治体の案内もあわせて確認してください。
いくらもらえる(月額)
現行の児童手当の月額は、子どもの年齢と、何番目の子か(多子加算)で決まります(出典:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/)。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
第1子・第2子は、3歳未満なら月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円です。第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円になりました。改正前は第3子以降が月15,000円でしたので、倍増しています。また、以前あった所得の高い世帯向けの特例給付(一律5,000円)は廃止され、所得によらず上の表の本体額が支給されます。
対象は高校生年代まで
支給の対象は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代の年度末まで)の子どもを養育している人です(出典:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/)。
改正前は「中学校修了まで(15歳の年度末まで)」が対象でしたが、2024年10月から高校生年代の3年分が新たに加わりました。これまで中学卒業で手当が終わっていた世帯も、現在は高校生年代まで受け取れます。すでに児童手当を受けていて対象が延びた場合でも、自治体によっては手続きが必要なことがあるため、案内を確認してください。
第3子以降は「22歳年度末まで」を数える
第3子以降の月30,000円は、家計への効果が大きい部分です。ここで注意したいのが「第3子」の数え方です。現行では、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代の年度末まで)の子で、親などに経済的な負担がある子を第1子として数えます(出典:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan)。
たとえば、22歳・18歳・10歳の3人を養育している場合、いちばん下の10歳の子が「第3子」にあたり、月30,000円の対象になり得ます。改正前は18歳の年度末までの子で数えていたため、上の子が19歳以上になると下の子の加算が減っていました。現行は大学生年代まで数えるので、上の子が就学中でも下の子の加算が続きやすくなっています。数え方の判定は各自治体が行うため、上の子の状況を申請時に伝えてください。
所得制限は撤廃された
2024年10月の拡充で、所得制限は撤廃されました(出典:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen)。改正前は、年収の目安を超えると本体額が受け取れず、さらに高い層は対象外という仕組みでした。現在は所得にかかわらず、年齢と子どもの人数に応じた本体額が支給されます。
以前、所得制限で対象外になっていた世帯や、特例給付の5,000円だけを受けていた世帯は、現在は本体額を受け取れる可能性があります。過去に「所得が高いから」と申請していなかった場合は、この機会に自治体へ確認してください。
支給は偶数月・年6回
児童手当は、**毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)**に、それぞれの前月分までの2か月分が支給されます(出典:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/)。
改正前は年3回(2月・6月・10月)に4か月分ずつまとめて支給されていましたが、拡充にあわせて偶数月の年6回に変わりました。1回あたりの間隔が短くなったので、家計の見通しは立てやすくなっています。振込月と対象月がずれる点は変わらないため、通帳の記載月と「何月分か」を分けて確認してください。
申請(認定請求)を忘れない
児童手当は、対象になれば自動で振り込まれるわけではありません。受給するには、現住所の市区町村へ認定請求書を提出する必要があります(出典:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/)。公務員の場合は、市区町村ではなく勤務先に申請します。
出生や引っ越しのときは、15日以内に申請するのが重要です。手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日が月末に近く、申請が翌月にずれ込んでも、出生や転入の日の翌日から15日以内に申請すれば、申請した月の分から支給されます。手続きが遅れると、その分の手当を受け取れないことがあるため、出産・転入の予定があるときは、あわせて申請の段取りを決めておきましょう。
準備のチェックリスト
- 子どもの年齢と人数から、現行の月額を確認した
- 対象が高校生年代(18歳の年度末)まで延びたことを確認した
- 第3子以降の数え方(22歳年度末までを数える)を理解した
- 所得制限が撤廃されたことを確認した(以前対象外だった世帯も再確認)
- 支給は偶数月・年6回であることを確認した
- 出生・転入から15日以内の申請の段取りを決めた
- 公務員は勤務先へ申請することを確認した
よくある質問
以前は所得が高くて対象外でした。今はもらえますか?
2024年10月から所得制限が撤廃されたため、所得にかかわらず本体額の対象になります。過去に申請していなかった場合は、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)へ確認してください。
高校生の子どもも対象ですか?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象なので、高校生年代の子どもも含まれます。中学卒業で手当が終わった世帯も、現在は対象が延びています。
大学生の上の子も数に入りますか?
第3子以降の加算では、22歳の年度末までの子で経済的な負担がある子を第1子として数えます。大学生年代の上の子がいる場合、下の子が加算の対象になりやすくなります。判定は自治体が行います。
いつ振り込まれますか?
偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前月分までの2か月分が支給されます。振込月と対象月は異なるため、どの月の分かを確認してください。
今日やることは3つです
まず、子どもの年齢と人数から、現行の月額を上の表で確認します。次に、高校生年代まで対象が延びたことと、第3子以降の数え方をチェックし、以前所得制限で対象外だった場合は受給できる可能性を確認します。最後に、出生・転入の予定があるなら、15日以内の申請の段取りを決めます。
児童手当は、長い期間にわたって家計を支える制度です。2024年10月の拡充で対象も金額も広がったので、古い記憶のままにせず、現行の内容で受け取れる額を確認してください。判定や手続きに迷ったら、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)の窓口へ問い合わせるのが確実です。
参考にした公式情報
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」
- こども家庭庁「児童手当Q&A(第3子以降の数え方)」
- 大津市「児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行)」(実際の窓口である自治体の案内例)
- 横浜市「令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました」(同・自治体の案内例)
2026-09-20 時点の公式情報調べ。最新はこども家庭庁とお住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。
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検証の開示 — AI支援の範囲: この記事の構成と文章はAI(Claude/Codex)が作成しました。数値の実測主体: 運営者(公式資料からの読み取り)。検証日: 2026-09-20。公開責任者: せつやく暮らし帖 運営者。→ 検証方法