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児童扶養手当|ひとり親家庭の手当・金額・所得制限・申請

児童扶養手当は、離婚や死別などでひとり親となった家庭の生活を支える手当です。児童手当との違い、令和7年度の支給月額、所得による全部支給・一部支給の分かれ方、支給月、申請の流れを公式情報にもとづいて整理します。

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手をつなぐ親子の後ろ姿を描いた児童扶養手当の水彩の表紙

この記事で分かること

児童扶養手当は、離婚や死別などでひとり親となった家庭の生活を支える手当です。児童手当との違い、令和7年度の支給月額、所得による全部支給・一部支給の分かれ方、支給月、申請の流れを公式情報にもとづいて整理します。

離婚や死別などで、父または母のどちらかで子どもを育てているとき、生活を支える制度の一つが児童扶養手当です。ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために、対象となる児童について手当が支給されます。

名前が似ているため児童手当と混同されがちですが、この2つはまったく別の制度です。児童手当がすべての子育て世帯を対象にするのに対し、児童扶養手当はひとり親家庭などを対象とし、目的も窓口も支給の時期も異なります。この記事では、金額・対象・所得制限・申請の流れを順番に整理します。制度情報は2026年8月21日にこども家庭庁の公式サイトで確認しました。

なお、手当の金額は物価にあわせて毎年度見直されます。この記事では、確定している令和7年度(2025年4月〜)の金額を前提に説明します。令和8年度の金額は公式資料でも「見込み」の段階なので、実際に手続きをするときは、お住まいの市区町村の最新の案内で確認してください。

児童手当との違い

まず、よく混同される2つの制度の違いを押さえておきます。

  • 児童手当:すべての子育て世帯が対象。国と自治体の制度で、偶数月に支給されます。
  • 児童扶養手当:父母の離婚・死亡などでひとり親となった家庭などが対象。所得に応じて支給額が変わり、奇数月に支給されます。

児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童などを監護しているひとり親等に支給されます。平成22年8月からは、母子家庭だけでなく父子家庭も対象になっています(出典:https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate/)。

支給される金額(令和7年度)

支給額は、子どもの人数と、受け取る人の所得によって変わります。所得が一定額より低ければ「全部支給」、そこから上がると「一部支給」へ段階的に下がります。令和7年度の月額は次のとおりです(出典:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0a870592-1814-4b21-bf56-16f06080c594/0f69b7f8/20260424_policies_hitori-oya_112.pdf)。

  • 児童1人目:全部支給は月46,690円。所得に応じて、一部支給は月46,680円から11,010円まで下がります。
  • 児童2人目以降:1人につき、全部支給で月11,030円を加算。一部支給では11,020円から5,520円まで下がります。

2人目以降の加算額は、以前は3人目からさらに少なくなる仕組みでしたが、令和6年11月分の手当から、第3子以降の加算額が第2子と同じ額に引き上げられました。つまり、いまは2人目も3人目以降も同じ加算額です。

金額が「全部支給」か「一部支給」かで大きく変わるため、自分がどちらに当たるかは所得の確認が欠かせません。実際、令和6年度末の時点で、受給者のうち全部支給は約6割、残り約4割は一部支給でした。ひとり親であれば自動的に満額、というわけではない点に注意してください。

所得による分かれ方

児童扶養手当には所得制限があり、受け取る人(および同居する扶養義務者)の前年の所得で判定されます。令和6年11月分の手当から、所得の限度額が引き上げられ、対象が広がりました。

代表的な例として、扶養する児童が1人の場合の収入ベースの目安は、次のとおりです(出典:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/fb86c8d8/20240731_policies_hitori-oya_fuyou-teate_17.pdf)。

  • 全部支給の限度額:160万円 → 190万円へ引き上げ
  • 一部支給の限度額:365万円 → 385万円へ引き上げ

この限度額は扶養している親族の人数によって変わります。上の数字はあくまで「児童1人」を扶養する場合の目安なので、自分の世帯の限度額は、公式の所得制限限度額表で確認してください。また、同居している祖父母など扶養義務者の所得が高い場合は、本人の所得が低くても支給が止まることがあります。

一部支給の額は、所得が上がるほど10円単位で少しずつ下がる計算になっています。所得が全部支給の限度額をわずかに超えたからといって、いきなりゼロになるわけではありません。

支給される時期

児童扶養手当は、年6回、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます(出典:https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate/)。

以前は年3回(4月・8月・12月)でしたが、令和元年11月分の手当から年6回に変更され、家計のやりくりがしやすくなりました。児童手当が偶数月なのに対し、児童扶養手当は奇数月です。2つを受け取っている家庭では、支給月がずれることを覚えておくと管理しやすくなります。

対象になる児童の年齢

手当の対象になるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。つまり、18歳になった年度の年度末(3月末)までが原則です。ただし、児童に一定の障害がある場合は、20歳未満まで対象が延びます(出典:https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate/)。

年金を受けているとき

以前は、遺族年金などの公的年金を受けていると児童扶養手当は受け取れませんでしたが、いまは仕組みが変わっています。年金の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、その差額を児童扶養手当として受け取れます。

  • 老齢年金・遺族年金など(障害基礎年金等以外)との調整:平成26年12月から、手当額が年金額を上回る分を支給。
  • 障害基礎年金等との調整:令和3年3月から、手当額が「障害基礎年金等の子の加算部分」を上回る分を支給。

年金を受けているからと最初からあきらめず、市区町村の窓口で試算してもらうのが確実です。

申請の流れ

児童扶養手当は、申請しなければ支給されません。手続きの大まかな流れは次のとおりです。

  1. 窓口を確認する:お住まいの市区町村(福祉担当課など)が窓口です。都道府県・市・福祉事務所を設置する町村が実施しています。
  2. 認定請求をする:戸籍謄本、世帯の状況が分かる書類、所得の分かる書類などを準備し、認定請求書を提出します。必要な書類は市区町村ごとに違うので、事前に確認します。
  3. 審査・認定を待つ:所得や監護の状況が確認され、支給の可否と金額(全部支給か一部支給か)が決まります。
  4. 毎年8月に現況届を出す:受給資格を続けて確認するため、現況届を毎年8月に提出します。これを出さないと手当が止まるので、忘れないようにします。

なお、支給開始から5年(または受給要件に該当してから7年)を過ぎると、原則として手当の一部が支給停止になる決まりがありますが、就業している・求職活動をしている・障害がある・介護をしているなどの事由に当てはまれば、届け出により支給停止の対象から外れます。

準備のチェックリスト

  • 自分が児童手当ではなく「児童扶養手当」の対象か(ひとり親家庭等か)を確認した
  • お住まいの市区町村の窓口と、必要な書類を確認した
  • 自分の世帯の所得が、全部支給・一部支給・支給停止のどれに当たるか目安を確認した
  • 扶養する児童の人数と、それぞれの年齢(18歳の年度末まで/障害があれば20歳未満)を確認した
  • 年金を受けている場合、差額を受け取れるか窓口で確認した
  • 毎年8月の現況届の提出を忘れない準備をした

よくある質問

児童手当ももらっていますが、両方受け取れますか?

はい。児童手当(すべての子育て世帯向け)と児童扶養手当(ひとり親家庭等向け)は別の制度なので、両方の要件を満たせば両方受け取れます。支給月が偶数月と奇数月で異なります。

ひとり親なら、必ず満額もらえますか?

いいえ。所得によって全部支給・一部支給・支給停止に分かれます。実際に受給者の約4割は一部支給です。自分がどこに当たるかは、扶養人数に応じた所得制限限度額で確認してください。

金額はこの記事のままですか?

金額は毎年度見直されます。この記事は確定している令和7年度の額を前提にしています。手続きの前に、市区町村の最新の案内で確認してください。

離婚の話し合い中でも申請できますか?

児童扶養手当は、原則として離婚が成立してひとり親になったあとが対象です。事情によって扱いが異なることがあるため、状況を市区町村の窓口に相談してください。

今日やることは3つです

まず、自分が「児童扶養手当」の対象(ひとり親家庭等)に当たるかを確認します。次に、お住まいの市区町村の窓口と、認定請求に必要な書類を調べます。最後に、自分の世帯の所得が全部支給・一部支給・支給停止のどれに近いかの目安をつかんでおきます。

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支える大きな柱ですが、所得や年金との関係で受け取れる額が変わり、申請しなければ始まりません。制度の細かい適用に迷ったら、お住まいの市区町村の窓口へ相談するのが確実です。

参考にした公式情報

2026-08-21 時点の公式情報調べ。最新はお住まいの市区町村の公式案内でご確認ください。

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検証の開示 — AI支援の範囲: この記事の構成と文章はAI(Claude/Codex)が作成しました。数値の実測主体: 運営者(公式資料からの読み取り)。検証日: 2026-08-21。公開責任者: せつやく暮らし帖 運営者。→ 検証方法