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家賃が払えないときの住居確保給付金|条件と申請手順

収入が減って家賃の支払いが難しい人へ、住居確保給付金の対象条件、支給額の考え方、申請窓口、必要書類、よくある誤解を公式情報から解説します。

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家と鍵の象徴を余白に置いた住居確保給付金のフラットな表紙

この記事で分かること

収入が減って家賃の支払いが難しい人へ、住居確保給付金の対象条件、支給額の考え方、申請窓口、必要書類、よくある誤解を公式情報から解説します。

家賃の支払いが難しくなったときは、滞納が続く前に住居確保給付金を確認してください。離職や廃業だけでなく、本人の責任・都合によらず仕事の機会が大きく減った場合も、条件を満たせば家賃相当額の支給対象になる可能性があります。

ただし、「失業した人なら全員もらえる」「家賃が全額、自分の口座へ振り込まれる」という制度ではありません。収入、預貯金、求職活動などの要件があり、支給上限も地域と世帯人数で異なります。

この記事では、給付金を横断的に探す方法ではなく、家賃を払えない人が住居確保給付金の相談へ動く順番に絞ります。制度全般の探し方は使える給付金・支援制度の調べ方をご覧ください。

以下は、2026-08-05に確認した厚生労働省の公式情報に基づきます。最終的な対象判定と支給額は、現在住んでいる地域の自立相談支援機関へ確認してください。

住居確保給付金は家賃相当額を支える制度

住居確保給付金の家賃補助は、離職などで住まいを失った人、または失うおそれがある人の住居を守り、就職や生活の立て直しにつなげる制度です。

厚生労働省の特設ページによると、支給期間は原則3か月です。必要性が認められ、支給中も要件を満たす場合は3か月ごとに2回まで延長され、最大9か月になることがあります。給付金は原則として自治体から賃貸人や不動産仲介業者などへ直接支払われます(出典:https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html)。

2025年4月からは、家計改善のために家賃の安い住宅へ移る必要がある人を対象とする転居費用の支給も始まりました。ただし、毎月の家賃相当額の支給とは要件や対象費用が異なります。この記事は、いまの家賃を払うことが難しい場合の家賃補助を中心に説明します(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html)。

対象条件は四つに分けて確認する

申請前に見るのは、仕事の状況だけではありません。次の四つを一組として確認します。

確認する条件公式情報の要点
離職・収入減主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内、または本人の責任・都合によらず就労機会が離職・廃業と同程度まで減少している
世帯収入直近月の世帯収入が「基準額+上限内の家賃額」を超えていない
預貯金世帯の預貯金合計が地域の基準額の6か月分以下で、上限は100万円
求職活動などハローワーク等への求職申込みと継続的な活動を行う。自営業者は、認められれば事業再生の活動に代えられる場合がある

離職していなくても対象になる可能性がある

勤務先の休業、シフトの減少、受注の減少などにより、本人の責任や都合によらず給与・事業収入を得る機会が大きく減った人も対象になり得ます。正社員だけを対象とした制度ではなく、自営業者など雇用契約によらない働き方でも申請の可能性があります。自営業者に転職や廃業が必ず求められるわけでもありません(出典:https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/faq.html)。

一方、単に家賃が高い、貯蓄を減らしたくないといった事情だけで支給が決まるわけではありません。世帯収入と預貯金の両方が確認されます。「世帯」は原則として同居し、生計を同じくする人で考えるため、申請者だけの収入を見ればよいとも限りません。

求職活動は支給後も続く

厚生労働省の案内では、求職活動の具体例として、自立相談支援機関との面接が月4回以上、ハローワーク等での職業相談が月2回以上、企業等への応募が週1回以上と示されています。事情や支援方針によって扱いが変わる可能性があるため、申請時に「自分は何を、いつまでに行うのか」を窓口で確認し、記録を残しましょう。

支給額は全国一律ではない

住居確保給付金には、「全国どこでも単身なら月額いくら」という一つの金額はありません。支給上限は、現在住んでいる市区町村と世帯人数に応じた生活保護の住宅扶助額を基に決まります。厚生労働省の窓口検索では、市区町村ごとの相談先と支給上限額を確認できます(出典:https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/counter.html)。

計算の考え方は次のとおりです。

  • 世帯収入が基準額以下:実際の家賃額を支給。ただし住宅扶助額が上限
  • 世帯収入が基準額を超える:基準額+実際の家賃額-世帯収入額を支給。ただし住宅扶助額が上限

ここでいう基準額は、市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1です。自治体、世帯人数、申請時期などによって確認すべき額が変わるため、古いまとめ記事の数字を自分へ当てはめないでください。

また、家賃のすべての項目が対象になるわけではありません。厚生労働省のFAQでは、敷金、共益費、駐車場代は含まれないと明記されています。家賃と駐車場代が契約上まとめて請求されていても、対象は家賃部分です。店舗兼住宅は、契約書などで店舗部分と住居部分を分けられる場合、住居部分だけが対象になり得ます。

申請窓口は市役所の一般窓口ではなく自立相談支援機関

申請と相談を受け付けるのは、最寄りの生活困窮者自立相談支援機関です。自治体が直接運営する場合も、社会福祉法人やNPOなどへ委託している場合もあります。窓口名が「生活相談センター」「自立相談支援窓口」など、自治体によって異なることがあるため、厚生労働省の窓口検索から現在住んでいる市区町村を選ぶのが確実です。

家賃の支払日が迫っているなら、書類がすべてそろうまで待たず、まず電話で相談してください。申請可能かの見込み、必要書類、予約の要否、家主や管理会社へ伝える内容を確認できます。滞納がある場合も隠さず、いつの家賃が未払いかを伝えましょう。

今日動くための申請チェックリスト

次の順番なら、相談時の行き違いを減らせます。

  1. 賃貸借契約書と直近の家賃請求を用意し、家賃、共益費、駐車場代を分ける
  2. 世帯全員の直近の給与明細、年金など公的給付の証明を集める
  3. 世帯全員分の通帳や口座残高を確認できる資料を用意する
  4. 離職票、廃業届、シフト表など、離職や就労機会の減少を示す資料を集める
  5. 本人確認書類を用意する。顔写真がない書類は2点以上を求められる場合がある
  6. 厚生労働省の窓口検索で自立相談支援機関を調べ、「住居確保給付金の家賃補助を相談したい」と連絡する
  7. 家賃の次回支払日、滞納月、収入が減った時期を1枚に書いて相談日に持参する

公式の必要書類には、本人確認書類、世帯の収入が分かる書類、世帯の預貯金が分かる通帳の写し、離職・廃業または勤務日数・就労機会の減少を確認できる書類などがあります。状況に応じて追加資料を求められるため、この一覧は「全部そろえば必ず受理される」という意味ではありません(出典:https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/flow.html)。

よくある誤解

誤解1|失業していなければ申請できない

失業中の人だけが対象ではありません。本人の責任・都合によらず、給与や事業収入を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少した場合も対象になり得ます。シフト表、勤務先からの通知、受注の減少が分かる資料などを捨てずに残してください。

誤解2|家賃と一緒に生活費も振り込まれる

家賃相当額の給付であり、食費や光熱費を自由に使える現金給付ではありません。原則として自治体から家主や不動産仲介業者等へ直接支払われます。共益費や駐車場代も対象外なので、それらの支払いが難しい場合は別途、窓口で家計全体を相談します。

誤解3|家賃は必ず全額出る

支給額には地域・世帯人数別の上限があり、収入が基準額を超える場合は一部支給になることがあります。家賃が上限を上回る場合、その差額まで給付されるわけではありません。自分の上限額は厚生労働省の窓口検索で市区町村を選んで確認します。

誤解4|一度決まれば9か月間、自動で続く

原則は3か月です。延長は自動ではなく、支給中の活動や要件を満たし、引き続き必要と認められることが前提です。面接、職業相談、応募などの実施日と内容を記録しておきましょう。

誤解5|自営業者は廃業して転職しないと使えない

自営業者も対象になり得て、廃業や転職が必須とは限りません。自治体が認める場合、求職申込みに代えて事業再生のための活動を行えることがあります。売上だけでなく、受注件数や稼働日数が減ったことを示す資料も窓口へ持参してください。

家賃が払えないと分かった時点で相談する

「まだ滞納していないから早い」と待つ必要はありません。制度は、住居をすでに失った人だけでなく、失うおそれが高い人も支援の対象として想定しています。収入要件や支給額は自治体ごとに確認が必要ですが、対象外だと自分で決めつける前に相談することが大切です。

連絡するときは、「収入が減った理由」「減少した時期」「世帯人数」「直近の世帯収入」「預貯金のおおよその合計」「家賃額と支払日」を伝えられるようにします。住居確保給付金の対象にならない場合でも、自立相談支援機関では家計や仕事、住まいに関する相談を受け、状況に合う別の支援へつなぐことがあります。

参考にした公式情報

2026-08-05 時点の公式情報調べ。最新の対象条件と支給上限額は、お住まいの地域の自立相談支援機関でご確認ください。

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検証の開示 — AI支援の範囲: この記事の構成と文章はAI(Claude/Codex)が作成しました。数値の実測主体: 運営者(公式資料からの読み取り)。検証日: 2026-08-21。公開責任者: せつやく暮らし帖 運営者。→ 検証方法