賃貸住宅の退去が決まると、「高い原状回復費用を請求されたらどうしよう」と不安になることがあります。しかし、退去費用は、部屋を新品同様に戻すための費用をすべて借主が負担する仕組みではありません。一方で、借主の不注意で付けた傷や、汚れを放置して広げた損傷などは、借主負担になる可能性があります。
大切なのは、インターネット上の相場だけで請求額を判断することではなく、入居時と退去時の状態、契約内容、損耗の原因、補修範囲、経過年数、数量と単価を一つずつ確認することです。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は一般的な基準を示した資料ですが、全国一律の料金表ではありません。すでに締結している契約では、まず契約内容に沿った取り扱いが原則とされています。
この記事では、退去通知を出してから精算書を確認するまでに、借主が手元の資料でできる準備を順番に整理します。法律や契約の有効性を個別に判断する記事ではないため、貸主・管理会社と話し合っても解決しない場合は、最後に紹介する公的な相談先を利用してください。
入居時の写真と契約書を探す
最初に、退去費用の根拠を確認するための資料を一か所へ集めます。写真だけ、契約書だけではなく、入居前から退去までの状態と連絡履歴が時系列で分かるようにそろえるのがポイントです。
優先して探したい資料は次のとおりです。
- 賃貸借契約書と重要事項説明書
- 原状回復やハウスクリーニングに関する特約
- 入居時の室内確認表、チェックリスト
- 入居直後に撮った写真や動画の元データ
- 設備の故障、水漏れ、結露などを管理会社へ連絡した記録
- 修理・点検を受けた日付と作業内容
- 解約通知、退去案内、立ち会いに関する連絡
- 敷金や保証金を支払ったことが分かる契約書・領収書
写真は、スマートフォンの一覧画面を見せるだけでなく、撮影日時が残る元データを保管します。部屋全体と傷の位置関係が分かる引きの写真、傷や汚れの程度が分かる寄りの写真を組み合わせると説明しやすくなります。入居時の写真が見つからない場合は、ないものを作ったり撮影日を変更したりせず、「入居時写真なし」と記録し、室内確認表や当時のメール、修繕履歴で補います。
契約書では、退去時の負担に関する条項だけでなく、次の点も確認します。
| 確認項目 | 見る内容 |
|---|---|
| 解約予告 | 何日前までに、どの方法で通知するか |
| 明け渡し | 荷物と鍵をいつまでに返すか |
| 原状回復 | 借主負担となる損傷や手続き |
| 特約 | クリーニング、畳、鍵などの費用と条件 |
| 敷金精算 | 未払い債務や原状回復費をどう差し引くか |
| 指定業者 | 修繕を誰が手配する契約か |
「クリーニング費用は借主負担」と書かれていても、記載があるだけで、あらゆる請求の妥当性をこの記事から断定することはできません。国土交通省のガイドラインも、特約について、内容が明確であること、借主が通常の原状回復義務を超える負担を認識していること、借主がその負担に合意していることなどを判断材料として挙げています。条項の意味や有効性に疑問があるときは、署名済みだからと一人で結論を出さず、契約書一式を相談先へ持参できるようにしておきましょう。
引っ越し全体の一時費用も整理したい場合は、引っ越し費用を抑える方法も参考にできます。原状回復費用は未確定のまま予算から消さず、見込み額と確定額を分けて管理してください。
新居の契約費用も同時に確認する場合は、賃貸の初期費用見積もりを比べる方法で、敷金などの返還可能性があるお金と、礼金などの返還を前提としないお金を分けて整理できます。
通常損耗と借主負担を分ける
民法第621条は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、賃借人に原状回復義務があることを定める一方、通常の使用と収益によって生じた損耗や経年変化を除外しています。また、借主の責任によらない損傷も除かれます。つまり、退去時に劣化が見つかったという事実だけでは、借主負担と決まりません。
国土交通省のガイドラインでは、負担の考え方をおおむね次のように分けています。
| 状態の原因 | 基本的な考え方 | 例 |
|---|---|---|
| 建物・設備の自然な劣化 | 貸主負担の方向 | 日照による壁紙の変色、設備の自然な老朽化 |
| 通常の暮らしで生じる損耗 | 貸主負担の方向 | 家具設置による床・カーペットのへこみ、通常使用による畳の変色 |
| 借主の故意・過失 | 借主負担の可能性 | 引っ越し作業で付けた傷、壁への落書き |
| 手入れや連絡を怠って拡大した損傷 | 借主負担の可能性 | 結露を放置して拡大したカビ・シミ、清掃を怠った油汚れ |
| 通常の範囲を超える使い方 | 借主負担の可能性 | 喫煙による臭いや壁紙の変色、ペットによる傷や臭い |
この表は結論を自動判定するものではありません。同じカビでも、建物側の原因、換気設備の不具合、貸主への連絡状況、日常の手入れなどによって事情が変わります。傷や汚れごとに、場所、範囲、入居時の有無、発生原因、管理会社へ連絡した日を記録してください。
借主負担となる損傷があっても、常に新品交換費用の全額を負担するとは限りません。ガイドラインは、建物や設備の価値が時間の経過で低下することを踏まえ、経過年数を考慮する考え方を示しています。たとえば壁のクロスは、ガイドライン上、6年で残存価値1円となるような直線を想定して負担割合を算定する例が示されています。ただし、「6年以上住めば請求は必ず1円になる」という意味ではありません。工事費のうち経過年数を考慮しない部分があり得るほか、清掃費や特約、損傷の範囲など個別事情もあるためです。
補修範囲も確認点です。傷が一部分なのに一室すべての張り替え費用が載っている場合は、なぜその範囲が必要なのか説明を求めます。反対に、色合わせや施工上の理由で広い範囲の工事が必要になることもあるため、「一部の傷だから一部の代金だけ」と即断もしません。負担対象となる範囲と、実際に施工する範囲を分けて聞くと、話が整理しやすくなります。
退去前に掃除する場所を決める
退去前の掃除は、通常損耗まで借主負担へ変える作業ではありません。目的は、日常の手入れで落とせる汚れを残さず、傷や設備不良を見つけやすくし、荷物やごみの残置による追加作業を避けることです。
次の順番で、無理なく手を付けます。
- 私物、粗大ごみ、ベランダや収納内の残置物をなくす
- キッチンの油汚れ、コンロ周辺、換気扇の表面を掃除する
- 浴室、洗面所、トイレの水あか・石けんかす・カビを落とす
- 冷蔵庫や洗濯機を動かした後のごみやほこりを取る
- 窓、サッシ、網戸、ベランダの通常清掃をする
- 床を掃除し、壁や建具は素材を傷めない方法で拭く
- 排水口、エアコンフィルターなど契約や取扱説明書で日常清掃とされる部分を確認する
強い洗剤を混ぜる、研磨材で設備を削る、高所へ不安定な足場で上る、専門知識なしに設備を分解するといった作業は避けます。塩素系洗剤と酸性タイプの製品を混ぜるなど、健康被害につながる使い方をしてはいけません。素材や設備を傷めれば、新たな借主負担の原因になる可能性があります。
壁紙の破れ、床の深い傷、設備のひび割れなどは、退去直前に自分の判断で補修しない方が安全です。市販の補修材で色や材質が合わなかったり、契約上の指定業者による施工が必要だったりすると、やり直しが発生することがあります。国土交通省のガイドラインQ&Aも、契約書で貸主または指定業者が原状回復工事を行うと定めている場合は、その契約に従う考え方を示しています。破損を見つけたら写真を撮り、管理会社へ状況と対応方法を確認しましょう。
掃除後は、家具・家電を搬出した状態で、各室を入口から一周する動画と写真を残します。床、壁、天井、建具、水回り、収納、ベランダ、備え付け設備を撮り、メーターや鍵の本数も必要に応じて記録します。写真は見栄えよりも、「どの部屋のどの位置か」が第三者に分かることを優先してください。
立ち会い時の確認事項を記録する
退去立ち会いは、部屋の状態を貸主側と借主側で確認する機会です。国土交通省のガイドラインQ&Aも、立ち会いによる確認は原状回復費用の負担を決めるうえで重要であり、疑問がある場合は質問しながら慎重に行う必要があるとしています。
立ち会い前に、入居時写真、室内確認表、契約書、退去時写真をすぐ見せられるようにします。当日は、指摘された箇所ごとに次の内容をメモします。
- 部屋名と具体的な位置
- 傷、汚れ、臭い、設備不良の内容
- おおよその縦横の大きさ
- 入居時からあったか、入居後に生じたか
- 原因について貸主側と借主側の認識が一致しているか
- 借主負担とする理由
- 補修方法と予定範囲
- その場で金額が出ない場合の見積提示時期
確認書や精算合意書へ署名を求められたら、書類の名称だけでなく本文を読みます。「傷の存在を確認した」という意味なのか、「記載された修繕費を借主が全額負担することに同意する」という意味なのかで影響が違います。分からない項目や金額未記入の欄がある場合は、説明を求め、疑問点を記録に残します。内容を理解できないまま、その場の雰囲気だけで費用負担へ同意する必要はありません。
ただし、署名を拒めば請求がなくなるわけでも、署名すればすべての請求が直ちに確定するわけでもありません。書類の効力は記載内容や経緯によって異なります。判断できない場合は、書類の写しを受け取り、いつまでに返答が必要かを確認して相談につなげます。
鍵を返した本数、返却日時、受領者も記録します。退去日と明け渡し日、賃料の最終日がずれると追加請求につながる可能性があるため、契約書と退去案内に照らして確認してください。室内の写真・動画、立ち会い記録、鍵の受領書、メールは、敷金精算が終わるまでまとめて保管します。
見積書の数量と単価を見る
退去後に見積書や精算書が届いたら、合計額だけを見て「高い」「安い」と決めません。請求項目を、負担理由、数量、単価、経過年数、敷金との精算へ分解します。
| 見積書で見る欄 | 確認する質問 |
|---|---|
| 工事項目 | どの部屋のどの損傷を直す費用か |
| 数量・単位 | 何平方メートル、何枚、何台、何人工か |
| 単価 | 税込みか、材料費と作業費を含むか |
| 補修範囲 | 損傷部分より広い場合、その理由は何か |
| 負担割合 | 経過年数や通常損耗をどう考慮したか |
| 特約費用 | 契約書のどの条項に基づくか |
| 諸経費 | 何の作業・手配に対する費用か |
| 敷金精算 | 預けた敷金、控除額、返還額または不足額 |
たとえば、壁紙張り替えが「一式」とだけ書かれていたら、対象の部屋、面積、単価、借主負担割合を確認します。ハウスクリーニングと、同じ場所の個別清掃が重なって見える場合は、それぞれの作業内容を聞きます。設備交換は、修理では対応できない理由、交換対象、古い設備の経過年数を確認します。
比較のために自分で業者の料金を調べることはできますが、広告上の最低料金と請求単価だけを比べても結論は出ません。地域、施工面積、材料の種類、家具の有無、駐車条件、出張費、廃材処分などの条件が異なるためです。まず、貸主側の明細がどの損傷と作業に対応しているかを確認し、同じ条件で比較できる資料をそろえましょう。
質問は電話だけで終わらせず、メールや書面で具体的に送ると経緯を残せます。たとえば、「洋室東側のクロス張り替えについて、対象面積、単価、全面施工が必要な理由、経過年数を考慮した借主負担割合をご提示ください」のように、一項目ずつ尋ねます。感情的な表現や一方的な支払拒否ではなく、確認したい根拠を限定すると、貸主側も回答しやすくなります。
敷金がある場合、民法第622条の2は、賃貸借が終了して賃借物を返還したときなどに、貸主が敷金から賃貸借に基づく借主の金銭債務を差し引いた残額を返還しなければならないと定めています。預けた敷金、未払い賃料などの債務、原状回復費用、返還額または追加請求額の計算がつながっているか確認してください。
退去費用を含む引っ越し総額と、今の部屋を更新する場合を比較するなら、賃貸の更新と引っ越しはどちらが安い?で、一時費用と毎月の差を分けて整理できます。
疑問がある請求の相談先を選ぶ
請求に疑問があるときは、まず管理会社または貸主へ、根拠と明細の説明を求めます。その際は、契約書、入退去時の写真、立ち会い記録、見積書、精算書、メール履歴を時系列でそろえます。「納得できない」という主張だけでなく、どの項目の何が分からないのかを示してください。
話し合いで解決しない、説明が得られない、特約の意味を判断できない場合は、消費者ホットライン「188」へ相談できます。消費者庁によると、188は、地方公共団体が設置する身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する全国共通の電話番号です。一部のIP電話などから利用できない場合があるため、その場合は居住地の相談窓口を直接確認します。
相談するときは、次のように論点を短くまとめておくと伝わりやすくなります。
- 入居日、退去日、契約期間
- 敷金の額と請求・返還予定額
- 問題になっている部屋と損傷
- 貸主側が示した負担理由
- 契約書や特約の該当箇所
- 説明を求めた日と回答内容
- 希望する解決方法
法的な手続きを検討する段階では、弁護士などの専門家への相談や民事調停、少額訴訟などの選択肢があります。裁判所によると、少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則1回の審理で解決を図る手続きです。ただし、証拠を最初の期日までにそろえる必要があり、相手方の意向などによって通常訴訟へ移る場合もあります。「60万円以下なら簡単に勝てる制度」ではないため、自分の請求内容と証拠、費用、時間を確認してから選びます。
国民生活センターも、納得できない費用を請求された場合は、国土交通省のガイドラインを参考に貸主側へ説明を求め、費用負担について話し合うよう案内しています。相談窓口へ連絡する前に解決を約束する必要はありませんが、先に質問事項を文書で送っておくと、「何を尋ね、どのような回答を受けたか」を相談員へ伝えやすくなります。
退去費用の確認を一枚にまとめる
退去通知から精算までの資料と確認点を、次の表にまとめておくと抜けを減らせます。金額だけでなく、確認した日と相手の回答も一緒に残してください。
| 時点 | 手元に置く資料 | 主な確認点 | 記録する結果 |
|---|---|---|---|
| 退去通知前後 | 契約書、退去案内 | 解約予告、明け渡し日、特約 | 通知日、退去日、連絡先 |
| 搬出前 | 入居時写真、修繕履歴 | 傷の発生時期、設備不良の連絡 | 場所、原因、連絡日 |
| 搬出・清掃後 | 退去時写真・動画 | 私物の残置、室内と設備の状態 | 撮影日時、鍵の本数 |
| 立ち会い時 | 室内確認表、契約書 | 指摘箇所、負担理由、署名書類の意味 | 双方の認識、未確定事項 |
| 見積・精算時 | 見積書、精算書 | 数量、単価、範囲、経過年数、敷金 | 質問内容、回答、返還・追加額 |
| 話し合い後 | メール、相談メモ | 未回答の論点、利用する相談先 | 相談日、助言、次の期限 |
費用を小さく見せることより、事実と書類をそろえて、負担すべき範囲と説明を求める範囲を分けることが重要です。退去日直前に慌てないよう、解約通知を出した時点から資料の整理を始めましょう。
退去費用に関するFAQ
退去時のハウスクリーニング代は必ず借主負担ですか?
必ずとは限りません。まず契約書の特約、金額や計算方法、通常の原状回復義務を超える負担だと分かる説明があったかを確認します。特約の有効性は個別事情で異なるため、疑問があれば契約書と請求明細をそろえて公的窓口へ相談してください。
6年以上住めば壁紙の張り替え費用は請求されませんか?
一律に請求されないわけではありません。国土交通省のガイドラインには、壁紙の経過年数を6年で残存価値1円となるように考える例がありますが、損傷の原因、工事範囲、施工費、特約などは別に確認が必要です。「入居年数だけ」で支払額を決めず、負担割合の計算根拠を尋ねます。
退去立ち会いでサインした後でも明細を確認できますか?
確認できます。まず、サインした書類が「傷の存在の確認」なのか、「具体的な費用負担への合意」なのかを読み直します。国土交通省のガイドラインQ&Aも、単に損傷を確認しただけなら、費用負担まで了承したものではないと考えられる旨を示しています。
見積書が「一式」だけの場合、何を聞けばよいですか?
対象の部屋と損傷、施工範囲、数量、単価、材料・作業の内訳、経過年数、借主負担割合を文書で尋ねます。国土交通省のガイドラインには精算明細の様式例もあるため、項目を分けて説明してもらう際の参考にできます。
敷金が返ってこないときは、すぐ少額訴訟をするべきですか?
まず精算書と控除の根拠を求め、貸主・管理会社と話し合います。解決しなければ消費者ホットライン188などへ相談し、その後に民事調停や少額訴訟を含む手段を比較します。少額訴訟は60万円以下の金銭請求を対象とする制度ですが、証拠の準備や通常訴訟へ移る可能性も踏まえて選びます。
確認した一次情報
以下は2026-07-24に確認しました。制度や掲載資料は更新される可能性があるため、実際に退去するときは最新の公式情報も確認してください。
- 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html - 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)のダウンロード」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html - 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版)のQ&A」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html - e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第621条・第622条の2
https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 - 消費者庁「消費者ホットライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ - 裁判所「少額訴訟」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html - 国民生活センター「【賃貸住宅】退去後、敷金が返還されない。返金してほしい。」
https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/225?site_domain=default - 国土交通省「『賃貸住宅標準契約書』について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html